○松川町資料館管理運営規則
平成4年7月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町立資料館設置条例(平成4年松川町条例第25号)第5条に基づき、松川町資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について定めるものとする。
(職員)
第2条 資料館に館長及び必要な職員を置く。
2 館長は資料館を館務する。
3 職員は館長の命を受け次の業務を行う。
(1) 公印及び文書の保管に関すること。
(2) 館の運営、総合企画及び研修に関すること。
(3) 館の庶務及び経理に関すること。
(4) 運営委員会を開くこと。
(5) 施設設備の維持管理に関すること。
(6) 統計及び広報に関すること。
(7) 資料の収集、展示、保存及び目録作成に関すること。
(8) 資料の受領及び寄託に関すること。
(9) 資料の調査、研究及び情報に関すること。
(10) 資料にかかわる講演会、研究会などの開催に関すること。
(11) その他各種行事に関すること。
(館長の任期)
第3条 館長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営委員会)
第4条 資料館運営委員会は、館長の諮問に応ずると共に意見を述べるものとする。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員の報酬及び費用弁償については松川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)の規定を準用する。
(委員長)
第5条 資料館運営委員会に委員長を置き委員が互選する。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(休開館日)
第6条 資料館の休開館日は、次の号に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始の休館日は、12月29日から1月3日までとする。
(2) 開館日は、毎週月・火・木・金・土・日の6日間とし、休館日は、水曜日とする。
(3) 以上の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館又は、休館することができる。
(開館時間)
第7条 資料館の開館時間は午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、開・閉館時間を変更することができる。
(入館)
第8条 資料館に入館し、展示品を観覧しようとする者は、館長又は係員に申し出、記帳して観覧する。観覧料は徴収しない。
(使用許可の申請)
第9条 展示発表・会議等により特別展示室、特別展示収納庫・視聴覚室を使用しようとする者は、使用許可願(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用の申請は、使用しようとする日が属する月の1ケ月前の月の初日から受理するものとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めるものについては、このかぎりでない。
(使用料)
第10条 使用料については、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第11条 使用料の減免については、松川町使用料徴収条例第6条によるもののほか、地域住民が文化活動等に使用の場合も適用する。
(資料の館外貸出し)
第12条 資料の館外貸出しは、原則としてしない。ただし、特別の場合は、借用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、承認を受けてから借り出すものとする。
(損害賠償の義務)
第14条 資料館の資料又は、施設若しくは設備などき損又は滅失したときは、使用又は見学者においてその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略