○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する規則
昭和48年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定める。
(支給方法)
第2条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給は翌月とする。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給始期及び終期は議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は、一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条を準用する。ただし、特別の事由がある場合又は委員会等が開催される月にあっては、その委員会等の閉会の日又は規定する日以外に支給することができる。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額として、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は1月分から3月分に相当するものについては3月、4月分から6月分に相当するものについては6月、7月分から9月分に相当するものについては9月、10月分から12月分に相当するものについては12月とし、支給月の月末までに支給するものとする。年1回の支給については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。