○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表の額とし、その勤務日数等に応じてこれを支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、松川町旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。
(投票管理者等の報酬額の特例)
2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人に対する別表の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,000円」とあるのは「3,650円」と、同投票立会人の項中「2,500円」とあるのは「2,900円」とする。
附則(昭和35年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第10の1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
1 この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
1 この条例は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年7月7日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日より適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
2 平成10年7月以後執行の国政選挙に係る報酬及び費用弁償については、投票管理者日額「10,400円」を「12,300円」に、投票立会人日額「8,600円」を「10,500円」に読み替えるものとする。
附則(平成11年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 平成11年4月以後施行の地方選挙に係る費用弁償については、当該年度の国政選挙の費用に準ずるものとする。
附則(平成12年条例第32号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額 | |||||
職名 | 年額 | 月額 | 日額 | 半日額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
監査委員 | 識見者 | 報酬 | 345,000 | |||
出勤日当 | 6,900 | 4,100 | ||||
議会選出 | 報酬 | 305,000 | ||||
出勤日当 | 6,900 | 4,100 | ||||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 8,000 | 5,000 | |||
委員 | 8,000 | 5,000 | ||||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額 | |||||
投票管理者 | ||||||
期日前投票所の管理者 | ||||||
開票管理者 | ||||||
投票立会人 | ||||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||||
開票立会人 | ||||||
選挙立会人 | ||||||
地方自治法第174条に規定する専門委員 | 6,900 | 4,100 | ||||
各種審議会委員 | 6,900 | 4,100 | ||||
固定資産評価審査委員 | 6,900 | 4,100 | ||||
国民健康保険運営協議会委員 | 6,900 | 4,100 | ||||
農業委員会の委員 | 会長 | 485,000 | ||||
農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める | ||||||
会長代理 | 397,000 | |||||
農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める | ||||||
委員 | 370,000 | |||||
農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める | ||||||
農地利用最適化推進委員 | 370,000 | |||||
農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める | ||||||
教育委員会の委員 | 委員 | 304,000 | ||||
福祉委員 | 総務 | 165,000 | ||||
委員 | 147,000 | |||||
消防団 | 団長 | 400,000 | ||||
副団長 | 320,000 | |||||
本部長 | 240,000 | |||||
副本部長 | 180,000 | |||||
分団長 | 160,000 | |||||
副分団長 | 136,000 | |||||
班長 | 64,000 | |||||
団員 | 36,500 | |||||
訓練出動 | 7,000 | 5,000 | ||||
出動報酬 (災害・警戒) | 8,000 | 6,000 |
※ 半日は4時間以内、日額は4時間以上。夜間会議は午後6時以降。
※ 2時間以内及び夜間会議のときは、2,500円とする。ただし、消防団出動報酬は3,000円とする。