○職員服務規程

昭和42年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、次に掲げる者の面前において行うものとする。

(1) 係長以上の者 町長

(2) 前号以外の者 副町長

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、あわせて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍転住、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も同様とする。

4 前項の印鑑の届出は、職員印鑑簿によりするものとする。

(勤務時間)

第3条 勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性により、勤務時間について前2項の規定により難いときは、別に定める。

(出勤時の心得)

第4条 職員が出勤したときは、直ちに出勤簿に自から押印しなければならない。

2 病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは休暇請求書により、承認を受けなければならない。

(休暇)

第5条 有給休暇を受けようとするときは、年次休暇請求書によりあらかじめ承認を受けなければならない。

2 無給休暇を受けようとするときは、無給休暇承認願を提出し町長の承認を受けなければならない。

(7日以上の欠勤又は休暇)

第6条 病気のため7日をこえて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、第4条第2項又は前条第1項の規定にかかわらず、欠勤承認願又は病気休暇願に医師の診断書を添えて町長の承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

2 病気以外の事由により7日をこえて欠勤しようとするときは、第4条第2項の規定にかかわらず、欠勤承認願にその事由書を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、超過勤務(休日勤務)命令簿によりするものとする。

(出張)

第8条 出張は、出張命令簿によりするものとする。

2 出張が終ったときは3日以内に復命書により、復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事務引継)

第9条 職員が退職し、又は担任替を命ぜられたときは3日以内に担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は町長若しくは課長の指定した者に引継がなければならない。その引継を終ったときは、町長又は課長に、連署して届け出るものとする。

1 この訓令は、昭和42年12月1日より適用する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日より適用する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

職員服務規程

昭和42年1月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)