○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月20日
条例第16号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員になった者は別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで職務に従事させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から之を適用する。