○松川町監査委員条例

昭和39年3月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(監査委員の選任)

第3条 監査委員は、議員のうちから及び識見を有する者のうちから1人ずつ選任する。

(定期監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月上旬及び11月上旬の2回行いその期日は監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を毎月1日(当日が休日に当たるときはその翌日)に行わなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、その期日を変更することができる。

(監査の着手)

第6条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求を受理したときは、14日以内に着手しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第7条 監査の結果の公表及び告示については松川町公告式条例の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年松川町条例第28号松川町監査委員条例は、これを廃止する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の松川町監査委員条例第3条の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

松川町監査委員条例

昭和39年3月3日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月3日 条例第4号
昭和50年6月25日 条例第12号
平成3年10月5日 条例第17号
平成4年3月25日 条例第7号
平成19年3月9日 条例第2号