○支所における戸籍事務取扱規則

昭和61年10月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、松川町役場(以下「本庁」という。)及び町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和31年9月20日松川町条例第3号)で定める、支所で行う戸籍事務の取扱について法令等に定めのあるもののほか必要事項を定め、もって戸籍事務の適正なる処置を図ることを目的とする。

(簿冊の保管)

第2条 戸籍簿除籍簿及び見出し帳は本庁において保管する。

(受付帳)

第3条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)に基づく受付帳は、本庁に設けるものとする。

(書類の逓送)

第4条 事務所間における届書、申請書等の収受を明確にするために逓送簿を各支所ごとに設けるものとする。

2 前項の逓送の様式は、別記様式による。

3 前2項の定めは次の各号に掲げる届出、申請等に適用するものとする。

(1) 出生の届出

(2) 認知の届出

(3) 養子縁組の届出

(4) 養子離縁の届出

(5) 婚姻の届出

(6) 離婚の届出

(7) 親権及び後見の届出

(8) 死亡及び失踪の届出

(9) 復氏及び姻族関係終了の届出

(10) 推定相続人廃除の届出

(11) 入籍の届出

(12) 分籍の届出

(13) 帰化の届出

(14) 国籍喪失の届出

(15) 氏及び名変更の届出

(16) 転籍の届出

(17) 就籍の届出

(18) 戸籍の訂正申請

(19) 前各号に掲げるもの以外の届出等

第5条 前条の書類逓送担当者は、町職員をもって当てる。

(謄抄本等の交付)

第6条 戸籍謄抄本及び証明書は、申請書を受理した所で交付する。

(埋火葬の許可証の交付)

第7条 埋火葬の許可証は、死亡届及び死産届を受理した所で交付する。

1 この規則は、公布の日から施行し昭和61年11月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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支所における戸籍事務取扱規則

昭和61年10月30日 規則第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
昭和61年10月30日 規則第25号
平成19年3月29日 規則第3号