○町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例
昭和31年9月20日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 前条の支所の名称、位置所管区域は次の通りとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
松川町役場上片桐支所 | 上片桐2250番地上片桐農村環境改善センター内 | 上片桐全域 |
松川町役場生田支所 | 生田5940番地6 松川町共同福祉施設内 | 生田1番地から同1350番地まで並びに生田2000番地から同3000番地までを除く生田地域 |
(委任規定)
第3条 この条例に定めるものを除く外、支所に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日より適用する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、昭和36年2月5日より施行する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、昭和36年10月15日より施行する。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、昭和37年4月20日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月21日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。