○松川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和51年6月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年松川町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 代理人が同回答書を持参するときは、様式第5号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
3 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。
2 町長は、様式第8号の印鑑登録証交付簿を備え、印鑑登録証を交付したときは、当該印鑑登録証の登録番号、登録を受けた者の氏名、住所、交付年月日を記入しなければならない。
2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは、様式第2号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。