○松川町情報公開条例施行規則

平成11年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開請求)

第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、松川町情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第3号に掲げるもの その利害関係の内容

(公開請求に対する決定の通知等)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 情報の公開をする旨の決定 松川町情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の部分公開をする旨の決定 松川町情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定  松川町情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第3項の規定による通知は、松川町情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第4条 条例第11条第1項の規定による情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、情報の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)をするものは、当該情報が記録されているものを丁寧に取扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反するものに対しては、情報の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第11条第2項の規定による写しの交付の部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

(視力障害者等に対する特例)

第5条 情報の公開に際し、請求者が視力障害者等である場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧等に代えることができる。

(実施状況の公表)

第6条 条例第16条の規定による公開の実施状況の公表は、町広報により行うものとする。

(費用の納入)

第7条 条例第13条に規定する公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、即納とする。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の松川町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の松川町財務規則、第6条の規定による改正前の松川町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の松川町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の松川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則及び第9条の規定による改正前の松川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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松川町情報公開条例施行規則

平成11年3月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)