○松川町ふるさとづくり事業補助金交付要綱

平成2年8月3日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力あるまちづくり推進のため明日の松川町を担う人材の育成と地域づくりを目的として実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金交付の交付対象者、対象事業、対象経費及び補助額は別表によるものとする。

(事業の計画)

第3条 この事業を実施しようとするものは、前年度において事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の採択)

第4条 前条の規定により提出された事業計画は、ふるさとづくり委員会において審査をする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、ふるさとづくり事業補助金交付申請書(様式第2号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施に必要となる設計書、設計図又は構想を示した書類

(2) 事業に係る収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の実施に係るものについては事業実施をする旨を証した書類

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、ふるさとづくり事業実績報告書(様式第4号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の実施経過を示す写真

(2) 事業に係る収支精算書(様式第5号)

(3) 補助対象経費に対する支払証明書

(補助金の交付)

第7条 町長は実績報告書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは概算払することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度の補助金から適用する。

2 平成2年度に実施する事業については第4条の規定は適用しない。

(平成9年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度の補助金から適用する。

(平成11年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度の補助金から適用する。

(平成15年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

ふるさとづくり事業補助基準

 

事業の種類

内容

補助の範囲

補助率

(%)

補助限度額(千円)

補助年数

備考

自治会

団体

人材育成

地域リーダー育成事業

地域のリーダー育成のための事業費(人件費・飲食代は除く)

75

200

5年まで

講師代等は含む

自治体

団体

地域イベント

地域イベント事業

ふるさとづくりのための新規イベントの事業費(人件費・飲食代は除く)

50

200

3年まで

 

伝統芸能・文化の継承事業

伝統的郷土芸能施設整備費

50

750

1年限り

ハード事業

伝統的郷土芸能、文化等後世に伝承する事業費(人件費・飲食代は除く)

75

300

5年まで

ソフト事業

自然保護・緑化推進

町内花いっぱい運動

道路沿線など公共用地への植栽経費 草花等(種子代・苗代・肥料代等)

80

200

 

 

道路沿線など公共用地への植栽経費 花木等(補植は対象外)

75

300

5年まで

 

自然動植物保護推進事業(ソフト)

自然動植物保護推進活動経費(人件費・飲食代は除く)

75

200

 

 

自然動植物保護推進事業(ハード)

自然動植物保護推進活動経費(人件費・飲食代は除く)

75

300

5年まで

 

地域活性化

地域活性化にかかる事業

地域活性化のための新規ソフト事業費(人件費・飲食代は除く)

75

200

5年まで

 

地域活性化等のハード事業費

75

250

1年限り

 

※ ゲートボール場、マレットゴルフ場等の補助は平成12年度からは教育委員会の運動広場設置補助要綱で行う。

画像画像

画像

画像

画像

画像

松川町ふるさとづくり事業補助金交付要綱

平成2年8月3日 要綱第6号

(平成15年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成2年8月3日 要綱第6号
平成9年3月5日 要綱第1号
平成11年4月1日 要綱第6号
平成15年12月9日 要綱第32号