○松川町夜間緊急有線放送取扱い要綱
昭和54年4月9日
(目的)
第1条 この要綱は、松川町における行政上、夜間の災害並びに緊急な事項について、周知連絡等のため行う有線放送の取扱いに必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で言う夜間とは午後8時より次の日の午前7時までの間とし、災害並びに緊急とは人命、財産に関する事態を言う。
(勤務)
第3条 この勤務は、町長の定める順序による本庁宿直職員と当直の救急隊職員が協力勤務するものとする。なお緊急特別に放送を要するものは担当職員がその時間中勤務するものとする。
(任務)
第4条 勤務職員は日宿直規程(昭和46年3月25日松川町規程第9号)による任務のほか次の事項を任務とする。
(1) 災害発生予警報についての放送
(2) 災害発生並びに緊急な事項についての放送
(3) その他特に町長の命による放送
(報告)
第5条 勤務中に取扱った放送事件については勤務終了後速やかに次の内容を文書で町長に報告しなければならない。
(1) 放送の内容(予警報を含む)
(2) 放送の依頼を受けた日時、氏名
(3) 放送開始時間
(4) 放送終了時間
(5) 放送終了までに行った放送回数
(6) 消防団員等出動の有無
(7) その他必要事項
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月10日から適用する。