○日宿直規程

昭和46年3月25日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、日直及び宿直について必要な事項を定めることを目的とする。

(日宿直勤務)

第2条 日宿直は町長又は所長の定める順序により、日宿直勤務命令簿により命ずるものとする。

2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 退庁時限から翌日の出勤時限まで

(2) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日だけ)

3 第1項の規定による順番者が病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰り上げ又は交替により勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも、同様とする。

(任務)

第3条 日宿直員は、役場又は、所の一切の取締りに任じ、付託された文書物件の保管及び接受並びに至急文書の取扱い等手続きを行うものとする。

2 勤務中に、県防災無線、町防災行政無線通信があったときは、業務日誌に記入するとともに、災害その他特殊な事件又は、おそれがあると認めるときは、直ちに町長に報告し、かつ臨機の処置を講じなければならない。

3 勤務中町内に火災、地震、風水害等非常災害を覚知したときは、直ちに町長に報告し非常放送装置により町内に広報しなければならない。

第4条 町長又は所長等は、日宿直員の勤務方法及び勤務上の注意事項等を定め、日宿直室に張り出すものとする。

(日誌の記載)

第5条 日宿直員は、勤務が終ったときは、日宿直日誌に次の事項を記載し、その保管にかかる文書物件とともに、日直員にあっては次の宿直員に、宿直員にあっては総務課長(休日には日直員)に引き継ぎ町長又は所長が登庁したとき閲覧に供しなければならない。

(1) 日宿直員の氏名

(2) 取扱った文書物件の数

(3) 取扱った事件処理の要領

(4) 時間外勤務者の氏名及び勤務時間

(5) その他必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

日宿直規程

昭和46年3月25日 規程第9号

(昭和60年1月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 規程第9号
昭和60年1月25日 規程第1号