公的年金等を受給されている方へ

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※2)であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

 

  • ◆所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

  • ◆確定申告書には、マイナンバーの記載が必要になります。マイナンバーを記載した申告書等を提出する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

  • ◆国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。

  • ◆公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。



(※1)複数から受給されている場合は、その合計額です。
(※2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの計算方法は下記表のとおりです。

 

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
給与所得 給与・賞与・パート収入など 給与等の収入金額-給与所得控除
雑所得(公的年金以外) 個人年金・原稿料など 総収入金額-必要経費
配当所得 株式の配当や投資信託の収益分配金など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 生命保険の満期返戻金など (総収入金額-収入を得るために直接要した金額-特別控除額【最高50万円】)×1/2

更新日:2019年03月29日

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