国民健康保険の加入・脱退
各職場の医療保険(社会保険、健康保険、共済組合など)の加入者、後期高齢者医療制度の加入者や生活保護を受けている方以外は、すべての方が国民健康保険に加入することになります。異動があったときには14日以内に届出をしましょう。
次のようなときには届出が必要になります。
それぞれの手続きに必要なものに加えて、届出対象者全員のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
手続きが必要なとき | 手続きに必要なもの | |
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加入の届出 | 職場の健康保険をやめたとき |
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他の市区町村から転入したとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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脱退の届出 | 職場の健康保険に加入したとき |
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他の市区町村へ転出するとき |
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死亡したとき |
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生活保護が開始されたとき |
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その他 | 資格確認書をなくしたとき |
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住所・世帯主・氏名等が変わったとき |
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就学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
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長期出張や入院等で、限度額認定証がほしいとき ※マイナ保険証ご利用の方は申請不要です |
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関連書類
(注意)ダウンロードします。
国保・年金(資格)取得・喪失届 (PDFファイル: 106.1KB)
更新日:2025年03月17日