保育料と副食費

保育料

3歳以上児(3~5歳児クラス):すべての子どもの保育料が無料となります。

3歳未満児(0~2歳児クラス):次の要件から「保育料徴収基準額表」を基に決定します。

  1. 4月1日時点のお子さんの年齢
  2. 保育の必要量(標準時間または短時間)
  3. 両親の町民税所得割額の合計(同居の祖父母等の町民税額を合算することもあります。)(4月から8月までは前年度、9月から3月までは当年度の町民税)

住宅借入金特別控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除は適用せず、これらを控除する前の税額により算定します。

保育料は月額となり、日割はありません。その月に1日でも在籍している場合は、1か月分の保育料がかかります。

保育料の軽減について

町では多子世帯等の軽減について、国が定める所得制限を設けず、すべての多子世帯を対象に、第2子の保育料を半額・第3子以降の保育料を無料としています。

副食費

3歳以上児(3~5歳児クラス):町内保育園のすべての子どもの副食費が無料となります。

町内の保育園に通う3歳以上児の副食費(おかず・おやつ代)については、令和5年10月より、町独自の取り組みとして所得や同時入所の制限を設けず、町で負担します。

なお、3歳未満児の給食費(主食+おかず・おやつ代)は、これまでどおり保育料の中に含まれます。


※町外の保育施設に通う3歳以上児の副食費は、これまでどおり「施設が定める額」となります。
国が示す副食費免除者および町独自軽減(所得や同時入所の制限を設けず、第2子:最大2,500円免除・第3子:最大4,500円免除)対象者は、施設へ料金を支払ったあと、町へ請求いただくことで免除額を返金します。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 保育園係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7023

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更新日:2020年10月26日

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