児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としている手当になります。

受給者について

児童扶養手当を受給できる方は、下記の受給者要件と支給対象児童要件を共に満たしている方になります。

〇受給者要件

受給者が母の場合

・児童を監護している

受給者が父の場合

・児童を監護し、かつ生計を同じくしている

受給者が養育者の場合

・母が監護していない(または、母がいない)

・父が監護していない、若しくは生計を同じくしていない(または、父がいない)

 

〇支給対象児童要件

・父母が離婚した児童

・父または母が、死亡した児童

・父または母が、重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童

・父または母の生死が明らかでない児童

・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父または母が、DV保護命令を受けた児童

・父または母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・母が婚姻によらないで生まれた児童

支給対象児童について

0歳から高等学校卒業(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童

※ただし、心身に中程度以上の障がいを有する方は、20歳未満まで延長されます。

支給額について

支給額については、下記の表(月額)のとおりになります。

また、対象児童が2子以上いる場合は「第1子」の金額に加算されて支給されます。

区分 第1子 第2子 第3子以降
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給(※) 43,150円~10,180円 10,180円~5,100円 6,100~3,060円

※一部支給とは、所得額(「所得制限限度額について」を参照)に応じて上記の表の範囲内で支給額が確定されます。

所得制限限度額について

扶養親族の数 ひとり親等(父・母) 配偶者・扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000

ひとり親や扶養義務者等の前年所得(養育費の8割加算後)が上記所得制限限度額を超過している場合には手当の一部または、全部が支給停止されます。 

 

ただし、下記の表に該当する方を扶養されている場合は、上記の所得制限限度額に加算することができます。

  加算できる額
ひとり親等 配偶者・扶養義務者等
70歳以上の同一生計配偶者1人につき 100,000円  
老人扶養親族1人につき 100,000円 60,000円(※1)
特定扶養親族1人につき 150,000円  
16歳以上19歳未満の控除対象
扶養親族1人につき
150,000円  

(※1)老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を加算する。

支給時期について

認定請求を行った日の翌月から手当の支給対象になり、毎年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて、各月とも11日に、前月分までの2ヶ月分が受給者指定口座へ支給されます。

申請手続きについて

新規認定請求

申請される方の現在の状況により、申請いただけない場合や、必要な書類(戸籍謄本等)が異なってきます。

そのため、新規で申請される方は、事前に保健福祉課福祉係へご相談ください。

その他手続き

児童扶養手当を受給されている方で、下記に該当する場合は役場で手続きが必要になります。

そのため、役場保健福祉課(3番窓口)へお越しください。

・支給対象児童が増えたとき

・支給対象児童が減ったとき

・氏名、住所、振込先口座に変更が生じたとき

・受給資格を喪失したとき 等

その他

その他ご不明な点等がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども支援係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7023

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更新日:2021年09月01日

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