児童手当制度
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方へ手当を支給することにより家庭等の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するという目的を持っています。
支給対象者について
支給を受けられる方は、下記のいずれかの要件に該当している方
※該当者が何名かいる場合は、児童の生計を支持している程度が高い方(所得の多い方)
1.児童を監護し、生計を同じくしている父または母
2.児童を監護し、生計を同じくしている未成年後見人
3.児童と同居し、これを監護し、かつ生計を同じくする養育者(父母指定者)
4.上記の1.~3.のいずれにも監護されず、これらと生計を同じくしない児童を監護し、その生計を維持する者
支給対象児童について
日本国内に住所を有する0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童
支給額について
対象児童1人につき、下記の表の手当額を支給いたします。
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降を指します。
児童対象年齢区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※特例給付 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※特例給付
児童手当受給者の方の年間所得が所得制限限度額(「所得制限限度額について」を参照)を超過している場合、上記表の最下枠に記載がある特例給付に支給を切り替えさせていただきます。
所得制限限度額について
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
(注)
1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または、老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または、老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
支給時期について
児童手当の支給につきましては、下記の表のとおり毎年3回(6月期、10月期、2月期)に分けて受給者の指定口座へ支給を行います。
※振込先口座は受給者名義の口座に限ります。
支給月 | 支給対象月 | 支給日 |
---|---|---|
6月 | 2.3.4.5月分 | 第2金曜日 |
10月 | 6.7.8.9月分 | 第2金曜日 |
2月 | 10.11.12.1月分 | 第2金曜日 |
申請手続きについて
受給者が公務員の方か、公務員以外の方かによって申請場所が違いますので申請忘れの無いようにご注意ください。
公務員の方の場合
所属庁の児童手当担当にて申請を行ってください。
公務員以外の方の場合
受給者の住所のある市町村役場窓口にて申請を行ってください。
※対象児童の住所のある市町村ではございません。
認定請求
下記の場合に、手続きが必要になります。
・児童を出産した(第1子目)
・松川町へ転入してきた。
・新たに受給事由が発生した。 等
児童手当受給事由が発生した日から起算して15日以内に申請が必要です。
15日以内に申請いただいた場合、受給事由が発生した日の属する月の翌月分からの支給を行います。
しかし、15日以内に申請いただけない場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
額改定認定請求
下記の場合に、手続きが必要になります。
・児童を出産した。(第2子目以降)
・養育する児童が増えた、または減った。 等
増額の場合
認定請求と同じく、受給事由が発生した日から起算して15日以内に申請をしていただくことにより、受給事由発生日の翌月分からの支給となります。
また、15日以内に申請いただけないと申請日の翌月分からの支給になります。
減額の場合
減額事由が発生した日の翌月分から減額した額で支給いたします。
そのため、減額事由が発生した場合は速やかに手続きを行っていただく必要がございます。
※減額手続きが遅れて支給が発生してしまった場合、受給者より返還いただきますのでご注意ください。
認定請求の手続きに必要なもの
認定請求に必要なもの
・窓口に来た方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・受給者の方の健康保険証
・受給者名義の振込先口座の分かるもの(預金通帳、キャッシュカード 等)
・印鑑
別居監護にて認定請求される場合
・別居されている配偶者、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)
その他
・状況に応じて必要になる書類がございます。
受給資格喪失届
下記の場合に、手続きが必要になります。
・受給者が他市町村に転出した。
・受給者が公務員になった。
・児童を養育しなくなった。(養育する児童がいなくなった。) 等
支給事由が消滅した日の属する月までの手当額を随時払い(各月第2金曜日)にて支給いたします。
また、手続きが遅れて支給が発生してしまった場合は、受給者より返還していただきますのでご注意ください。
振込先口座変更届
児童手当の振込先を変更することができます。※受給者名義の口座に限ります。
現況届について
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件(対象児童の監護・生計関係等)をを満たしているかどうかを確認するためのものです。
そのため、現況届の提出がされないと、6月分以降の手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
詳細につきましては、送付させていただきます通知をご覧ください。
その他
・ご不明な点、申請内容に変更がある場合は、担当までお問い合わせください。
更新日:2021年01月29日