介護認定申請・訪問調査・主治医の意見書
介護認定申請
介護サービス(後述)を利用したいときには、役場へ介護認定申請をします。
40歳以上の方から申請できます。
(40歳から64歳までの方は、特定疾病に該当する場合のみです)
申請できる方
- 本人または家族の方
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保健施設
- 民生委員・介護相談員など
申請に必要な書類
- 要介護・要支援認定申請書(役場にあります)
- 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
- 加入している医療保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 主治医の医療機関名・氏名がわかるもの
訪問調査
介護認定申請をされますと、介護認定調査員(役場職員)が自宅等を訪問させていただき、ご本人やご家族から聞き取り調査を行います。
事前に連絡をさせていただき、訪問調査の日程を決めます。病院等でも調査を行うことがあります。
全国共通の調査票にもとづいて基本調査と概要調査を行います。
調査項目にはこのような項目があります。
- 麻痺等の有無
- 寝返り
- 両足がついた状態での座位保持
- 歩行
- 移動
- 片足での立位保持
- じょくそう(床ずれ)等の有無
- 排尿
- 食事摂取
- 衣服着脱
- 金銭の管理
- 日常の意思決定
- 清潔
- 薬の内服
- 電話の利用
- 視力
- 意思の伝達
- 理解
- 過去14日間に受けた医療
- 日中の生活
- 飲水摂取
- 聴力
- 介護側の指示への反応
- 行動
- 関節の動く範囲の制限の有無
- 起き上がり
- 両足での立位保持
- 移乗
- 立ち上がり
- 洗身
- 嚥下
- 排便
- 日常生活自立度
- 外出頻度
- 家族・居住環境・社会参加の状況や変化
概要調査(特記事項)
各項目に該当しなくとも、調査員が特に注意すべきと感じたポイントについて記入します。
主治医の意見書
申請時にお聞きした主治医に、役場から依頼をし意見書を作成してもらいます。
基本調査の結果と、特記事項、主治医の意見書が次項の介護認定審査会にかけられます。
- (注意)意見書の作成委託料は公費でまかなわれています。
- (注意)主治医がいない方は役場で紹介する医師の診断を受けます。
この記事に関するお問い合わせ先
- 現在のページ
-
- ホーム
- 目的から探す
- 高齢・介護
- 介護
- 介護認定・介護サービス
- 介護認定申請・訪問調査・主治医の意見書
更新日:2019年03月29日