死亡届
戸籍の届出について
- 戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
- 出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。運転免許証、パスポート等をご持参ください。
- 本人確認ができない場合でも届出は可能です。確認できなかった場合は、ご本人宛に確認文章を送付させていただきます。
種類
死亡届
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
だれが
次の順で
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
どこへ
次のいずれかの市町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
持っていくもの
- 届書1通
- 死亡診断書(届出書と同一の用紙で医師に記入押印してもらう)
- (注意)死亡届が受理されると埋火葬許可証が交付されます。
- (注意)亡くなった方が国民健康保険に加入していていた場合は、葬祭費の請求を行ってください。
関連ページ
- 不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイトにリンクします)
更新日:2023年03月07日