死亡届

戸籍の届出について

  • 戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
  • 出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。運転免許証、パスポート等をご持参ください。
  • 本人確認ができない場合でも届出は可能です。確認できなかった場合は、ご本人宛に確認文章を送付させていただきます。

 

種類

死亡届

いつまでに

死亡の事実を知った日から7日以内

だれが

次の順で

  1. 同居している親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人

どこへ

次のいずれかの市町村役場

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地

持っていくもの

  1. 届書1通
  2. 死亡診断書(届出書と同一の用紙で医師に記入押印してもらう)
  • (注意)死亡届が受理されると埋火葬許可証が交付されます。
  • (注意)亡くなった方が国民健康保険に加入していていた場合は、葬祭費の請求を行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

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更新日:2023年03月07日

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