離婚届
戸籍の届出について
- 戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
- 出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。運転免許証、パスポート等をご持参ください。
- 本人確認ができない場合でも届出は可能です。確認できなかった場合は、ご本人宛に確認文章を送付させていただきます。
種類 | いつまでに | だれが | どこへ |
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協議離婚 | 届け出のときから法律上の効力が発生します | 夫と妻の両方 | 次のいずれかの市町村
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裁判離婚 | 調定成立・審判確定の日から10日以内 | 申立人 | 次のいずれかの市町村
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持っていくもの
- 届書1通
- 本籍地が松川町でないときは、戸籍謄本を1通
- 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類
(注意)協議離婚のとき、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。
更新日:2023年03月07日