離婚届

戸籍の届出について

  • 戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
  • 出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。運転免許証、パスポート等をご持参ください。
  • 本人確認ができない場合でも届出は可能です。確認できなかった場合は、ご本人宛に確認文章を送付させていただきます。

 

離婚届
種類 いつまでに だれが どこへ
協議離婚 届け出のときから法律上の効力が発生します 夫と妻の両方 次のいずれかの市町村
  1. 夫婦の本籍地
  2. 夫婦の所在地
裁判離婚 調定成立・審判確定の日から10日以内 申立人 次のいずれかの市町村
  1. 夫婦の本籍地
  2. 夫婦の所在地

持っていくもの

  1. 届書1通
  2. 本籍地が松川町でないときは、戸籍謄本を1通
  3. 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類

(注意)協議離婚のとき、届書には証人として、成人2名の署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月07日

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