固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査するため、法律に基づいて設置された独立した第三者機関です。公平・中立な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるか審査を行います。
審査申出について
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合は、松川町固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができます。
審査申出にあたっては課税根拠について十分な説明を受けてください。
申出の内容について
審査申出をすることができる内容は、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。具体的な内容は下記をご覧ください。
審査申出の対象となるもの
土地 |
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家屋 |
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注意事項
土地または家屋については、基準年度のみ審査申出ができます。基準年度の価格をもって据置年度(第2年度・第3年度)の課税標準とされた場合は審査申出ができません。ただし、次にあてはまる場合は審査申出が可能です。
- 新たに固定資産税を課された土地または家屋の比準価格
- 地目の変換・家屋の改築または損壊その他これらに類する特別な事情があるため新たに比準価格が登録された場合
- 地目の変換・家屋の改築または損壊その他これらに類する特別な事情があるため価格の見直しを求める場合
- 据置年度において下落修正の適用を受けた価格のうち、修正に関する部分
- 下落修正の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合
審査申出の対象にならないもの
「価格(評価額)」以外の賦課処分については、行政不服審査法による市町村長(課税庁)への不服申立ての対象となります。主な例は次のとおりです。
- 納税義務者にあたるか
- 課税客体にあたるか
- 非課税にあたるか
- 課税標準の特例が適用されるか
- 負担調整措置の対象となるか
- 減免の対象となるか
審査申出の期間
固定資産課税台帳に固定資産の価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間です。
ただし、固定資産課税台帳に修正があった場合は、その通知を受けた日から3ヶ月の間です。
令和4年度税制改正により、令和3年度価格の審査申出が認められる場合があります
期間 | 令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日まで |
申出可能な事項 | 令和3年度の固定資産課税台帳に登録された土地の価格(評価額)に関すること |
申出ができる人 | 令和3年度の固定資産税の納税者またはその代理人で、評価額が上昇しても税額を据え置く特別な措置を受けた令和3年度分の固定資産税土地評価額について不服がある人 |
審査申出の方法
審査申出書(正本・副本・控えの3部)を松川町固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください。郵送により提出する場合は「審査申出書(控え)」を返送しますので、返送用の封筒(切手を貼付し返信先を明記したもの)を同封してください。
審査申出書の様式については担当までお問い合わせください。
審査申出書の提出先
〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823番地
松川町固定資産評価審査委員会事務局(松川町役場住民税務課内)
電話番号:0265-36-7046(直通)
審査申出の取下げ
審査申出人は、審査の決定がなされるまではいつでも審査申出人の都合によりその申し出の全部または一部を取り下げることができる。ただし、代理人は取下げについて特別の委任を受けなければ取り下げることができず、総代には取下げの権限がありません。
執行不停止の原則
審査申出をしても固定資産税の徴収手続きは停止されません。委員会で審査中であっても徴収金に係る滞納処分は可能ですのでご注意ください。
審査の決定に不服がある場合
固定資産税の納税義務者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
出訴できる者 | 審査申出を行った方 ※ 審査申出をせずに訴訟を提起することはできません。 |
出訴できる期間 | 決定のあったことを知った日から6ヶ月以内 |
出訴の相手 | 審査委員会が所属する市町村 |
更新日:2022年03月17日