固定資産税(土地)の負担調整措置

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させるため、税負担の調整措置が講じられました。

負担水準とは

個々の土地の前年度課税標準額が、今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格(※) × 100(%)

(※)住宅用地の場合は価格に住宅用地の特例率を乗じます。

宅地の負担調整措置

負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。

住宅用地(専用住宅又は併用住宅)

負担水準 負担調整措置
100%以上 本則課税標準額
(今年度評価額に住宅用地の特例率を乗じた額)
20%以上100未満 以下のいずれか低い額
  1. 本則課税標準額
  2. 前年度課税標準額 + 本則課税標準額 × 5%
20%未満 本則課税標準額 × 20%

商業地等(住宅用地以外の宅地等)

負担水準 負担調整措置
70%超 今年度評価額 × 70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額と同額に据え置き
20%超60%未満 前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 5%
20%未満 今年度評価額 × 20%

農地の負担調整措置

一般農地の課税標準額の計算は、負担水準の区分に応じた税負担の調整措置が取られており、(A)か(B)のいずれか低い方が課税標準額となります。

(A) 今年度評価額
(B) 前年度分の課税標準額 × 負担調整率(次の表参照)

 

負担調整率

負担水準 負担調整率
0.9以上 1.025
0.8以上0.9未満 1.050
0.7以上0.8未満 1.075
0.7未満 1.100

山林の負担調整措置

一般山林の課税標準額の計算は、負担水準の区分に応じた税負担の調整措置が取られており、(A)か(B)のいずれか低い方が課税標準額となります。

(A) 今年度評価額
(B) 前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 5%
(ただし、今年度評価額の20%を下回る場合は今年度評価額の20%)

令和3年度の措置

新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の課税標準額を据え置きます。

ただし、土地の分筆や合筆、地目変更等により評価内容に変更があった場合や、前年中に住宅の取り壊しや住宅以外への用途変更を行うなど、住宅用地の課税標準の特例措置が適用されなくなった場合などについては、土地に対する税負担が増えることがあります。

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住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
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更新日:2021年04月14日

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