固定資産税の減免について

震災、風水害や火災などの災害に遭ったり、生活保護を受けるなど、税金を納めることができない特別な事情がある場合は、その状況に応じて税金を減免する制度があります。 

減免を受けるためには申請が必要です。該当する方または該当すると思われる方はご相談ください。

生活保護を受給中の方が所有する固定資産

貧困により生活保護法の規定による扶助等公私の扶助を受けることとなったとき。

公益のために使用する固定資産

公益のために無料で直接使用する固定資産。ただし有料で使用するものは除きます。

  • 区会、自治会等の集会所
  • 公園、緑地、児童遊園等の土地
  • 防災備蓄倉庫
  • 文化財として指定された土地および家屋 など

災害により損害を受けた固定資産

震災、風水害や火災などの災害により損害を受けた固定資産は、損害の程度に応じて減免の対象となることがあります。

申請のあった固定資産は現地調査を行います。ご協力をお願いします。

農地または宅地

損害の程度 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

家屋

損害の程度

減免の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理又は取り換えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

償却資産

償却資産の災害については、家屋の減免区分に準じます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2021年04月14日

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