償却資産の特例措置について

償却資産には課税標準の特例が適用により、固定資産税が軽減される資産があります。該当する資産を所有している場合は、償却資産の申告と合わせて特例の適用を申請する必要があります。

特例の対象となる償却資産の例

地方税法条項 特例対象
第349条の3 第5項 内航船舶
法附則第15条 第2項 水質汚濁防止法による汚水・廃液の処理施設
大気汚染防止法による指定物質の排出・飛散の防止に資する施設
ごみ処理施設・一般廃棄物の最終処分場
産業廃棄物処理施設
下水道法による公共下水道の使用者が設置した除外施設
第25項

再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)

第43項

中小事業者等が新規に取得した先端設備等

太陽光発電設備の特例措置

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合

対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている自家消費型太陽光発電設備

※固定価格買取制度の認定を受けた取得は対象外

条文

法附則第15条第25項

特例期間・割合

発電出力が1,000kW未満のもの

  • 新しく課税となった年度より3年度分・3分の2

発電出力が1,000kW以上のもの 

  • 新しく課税となった年度より3年度分・4分の3
添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

風力・水力・地熱・バイオマス発電設備の特例措置

令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合

対象資産 経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備
条文 法附則第15条25項
特例期間・割合

特定風力発電設備

  • 発電出力が20kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・4分の3
  • 発電出力が20kW以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2

特定水力発電設備

  • 発電出力が5,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・2分の1
  • 発電出力が5,000kW以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2

特定地熱発電設備

  • 発電出力が1,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2
  • 発電出力が1,000kW以上のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・2分の1

特定バイオマス発電設備

  • 発電出力が10,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・2分の1
  • 発電出力が10,000kW以上20,000kW未満のもの
    新たに課税となった年度より3年度分・3分の2
添付書類
  1. 特例適用申請書
  2. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度認定通知書の写し
  3. 電力事業者と締結している「特定契約書」の写し

中小事業者等先端設備に関する特例措置

中小企業等経営強化法により、導入計画の認定を受けて取得した特例対象資産について、一定の特例措置を受けることができます。詳細および提出書類の様式は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2025年07月24日

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