固定資産税(償却資産)の申告について

 法人や個人で工場や店舗、農業等を営んでいる方が、松川町内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日(賦課期日)に所有する資産を法定期限までに松川町長宛に申告する必要があります(地方税法第383条)。

償却資産とは

 土地や家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

申告の方法

 資産を所有する方は、申告書を住民税務課課税係、または各支所へご提出ください(郵送可)。

  • (注意)昨年度に申告いただいている方には順次申告書をお送りしております。
  • (注意)本年度より事業を始められた方向けには役場窓口に申告書を用意してあります。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例

 平成28年度の税制改正に伴い太陽光発電設備にかかる課税標準の特例条件が変更となりました。(地方税法附則第15条第33項第1号イ)
 太陽光発電設備を取得した年月日により課税標準の特例条件が違います。

平成28年3月31日までに取得した太陽光発電設備

 次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の3分の2になります。届出書と添付資料の提出をお願いします。

  • 条件1 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得された資産であること
  • 条件2 固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備であること
  • 条件3 再生可能エネルギー発電設備の認定通知書に記載されている発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備

提出書類

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDFファイル]
  2. 「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(経済産業省発行)
  3. 「電力受給契約に関するお知らせ」または「発電設備に関するお知らせ」(電気事業者発行)の写し

平成28年4月1日以降に取得した太陽光発電設備

 次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の3分の2になります。届出書と添付資料の提出をお願いします。

  • 条件1 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得された資産であること
  • 条件2 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象となりません)

提出書類

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDFファイル]
  2. 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
  3. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の「交付申請書」と「実施計画書類等」の写し

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準特例

 「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」の施行に伴う地方税法の改正により、平成29年4月1日(機械及び装置については平成28年7月1日)から平成31年3月31日までの間に中小企業等が取得した経営力向上計画に記載された一定の機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)について、取得から3年間固定資産税の課税標準額は評価額の2分の1になります。

提出書類

  1. 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDFファイル]
  2. 「経営力向上計画に係る認定申請書」の写し及び「経営力向上計画に係る認定書」の写し
  3. 「工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」の写し

生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の特例措置

 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から平成33年3月31日までに、導入計画の認定を受けて取得した、償却資産は取得から3年間固定資産税の課税標準額がゼロとなります。
 詳細および提出書類の様式は関連リンクをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2020年12月02日

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