固定資産税の概要
固定資産税とは、固定資産を所有している方にかかる市町村税です。また、固定資産税は一般的な財源に充てられる普通税です。
固定資産とは
固定資産とは土地・家屋・償却資産の総称であり、次のものをいいます。
土地
田・畑・宅地・池沼・山林・牧場・原野・その他の土地(雑種地)
家屋
住宅・長屋・倉庫・店舗・工場・その他の建物
償却資産
構築物・機械及び装置・工具・器具及び備品・船舶・航空機などの事業用資産で、法人税法または所得税法上減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは除きます。
納税義務者について
賦課期日(毎年1月1日)現在、松川町内に固定資産をお持ちの方。
- 土地...登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 家屋...登記簿または家屋所有課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 償却資産...償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
資産譲渡後の納税義務者について
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として登録されている個人・法人に対して課税されます。1月2日以降に売買や相続によって所有者が変更されても、納税義務者は変更されません。
売買後の固定資産税の精算は当事者間の合意により決められるものです。
納税の方法について
毎年4月上旬(評価替の年は5月上旬)にお送りする納税通知書によって税額などをお知らせします。お知らせした税額を年4回に分けて納めていただくことになります。1年分をまとめて納付いただくことも可能です(全納)。
- 第1期...4月(評価替の年は5月)
- 第2期...7月
- 第3期...12月
- 第4期...翌年2月
納付方法・納付場所
現金納付
現金納付をする際に必要な納付書は、1年間分(4期分)を納税通知書とともにお送りしています。下記の窓口で納付が可能です。
松川町役場
- 本庁舎1階・会計室
- 上片桐支所
- 生田支所
金融機関窓口
- 八十二銀行
- 長野銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県に限る)
- 飯田信用金庫
- アルプス中央信用金庫
- みなみ信州農業協同組合
新潟県を除く県外で、ゆうちょ銀行・郵便局で納付をご希望の場合は郵便振替用紙が必要となります。必要な方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
その他
コンビニエンスストア
- 一部取り扱いのない店舗があります。
- 1期あたりの納付額が20万円を超える場合は納付ができません。金融機関等の窓口での納付をお願いします。
PayPay・LINE Pay
- スマホアプリで納付書のバーコードを読み取ることで納付が可能です。
口座振替
安全・確実・便利な口座振替をご利用ください。 口座振替による納付を希望される方は、お近くの取扱金融機関、役場に「松川町町税等口座振替依頼書」があります。納税通知書・通帳(口座番号のわかるもの)・通帳登録印をお持ちいただくことで手続きが可能です。
取扱金融機関
- 八十二銀行
- 長野銀行
- 飯田信用金庫
- アルプス中央信用金庫
- みなみ信州農業協同組合
- ゆうちょ銀行
税額について
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
税率
固定資産税の標準税率である1.4%を採用しています。
課税標準額
地方税法上では固定資産の価格とされています。土地における住宅用地や家屋における新築住宅軽減のように課税標準の特例が適用される場合があるため、価格と課税標準額が一致しないことがあります。
価格(評価額)
総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき固定資産の評価を行います。町長は毎年3月31日までに固定資産の価格を決定します。
免税点
松川町内に所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地...30万円
- 家屋...20万円
- 償却資産...150万円
価格の決定について
3年に1度、全件の評価替えを行い価格を決定します。この評価替えをする年度を基準年度といい、直近では令和6年度となります(次回は令和9年度)。
第2年度(令和7年度)と第3年度(令和8年度)は原則として基準年度(令和6度)の価格を据え置きます。ただし、分合筆や地目変更のあった土地や新増築等のあった家屋のように基準年度の価格によることが適当ではない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
土地・家屋価格等縦覧の制度について
縦覧とは自分の所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することにより、価格の適正さを判断していただく制度です。
4月1日から固定資産税の第1期納期限までの間(土曜日・日曜日祝日は除きます)に土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」をご覧いただくことができます。
固定資産税の減免について
松川町では火災・震災・風水害などにより被害を受けた固定資産や、生活保護法の規定による扶助を受ける方が所有する固定資産にかかる固定資産税を減免する制度があります。
更新日:2024年12月17日