令和4年度 国民健康保険税率(税額)が決定しました

国民健康保険税とは

  • 国民健康保険税とは、国民健康保険事業に要する保険給付等の費用にあてるために課税される税です。
  • 被保険者の属する世帯の「世帯主」が、納税義務者になります。
  • 世帯主が他の健康保険に加入していても、家族が国民健康保険に加入している場合、この世帯主が被保険者世帯の世帯主(擬主)として納税義務者になります。(ただし、税額の計算は、国民健康保険加入者の所得や人数が根拠になります。)

国民健康保険税の各税区分について

国民健康保険税は、被保険者の「医療給付費分」、「後期高齢者支援分」、「介護納付金分(介護保険2号被保険者)」の3つを合算した金額になります。

  1. 医療給付費分 :0歳~75歳未満の人
    (医療機関、薬局等の医療費に係る負担分)
  2. 後期高齢者支援金分:0歳~75歳未満の人
    (「後期高齢者医療制度」【75歳以上の人等対象】を支援するための負担分)
  3. 介護納付金分:40歳~64歳までの人
    (介護保険2号被保険者の介護保険料)

国民健康保険税の計算について

・国民健康保険税については「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」ごと税率が定められています。計算方法については下表のとおりです。

摘 要 計算式
所 得 割 国保税課税対象所得(前年度の総所得額-住民税基礎控除43万円)×税率
均 等 割 国保世帯の被保険者数×税率(単価)
平 等 割 国保世帯数(一世帯)×税率(単価)

 ※資産割は令和2年度から廃止

令和4年度の税率について

前年度(令和3年度)から一部税率を引き上げました。

また、地方税法施行令の一部改正に伴い、一部課税限度額を引き上げました。

医療給付費分:【課税限度額 650,000円】

【所得割】5.70% 【均等割】16,000円 【平等割】14,300円

※【均等割】および【平等割】が1,000円の増額

   【課税限度額】が20,000円の増額

後期高齢者支援金分:【課税限度額 200,000円】

【所得割】2.55% 【均等割】9,200円 【平等割】7,800円

※【課税限度額】が10,000円の増額

介護納付金分:【課税限度額 170,000円】

【所得割】2.32% 【均等割】9,500円 【平等割】6,500円

※ 前年度から据え置き

国民健康保険税の軽減制度について

1. 低所得者世帯への軽減について(申請不要)

国民健康保険税は、一定の水準の所得(総所得額)を下回る世帯について、均等割額および平等割額を減額して計算しています。

ただし、国保加入世帯で前年の所得の申告をしていない世帯主(国保加入者ではない世帯主も含む)および被保険者がいる場合は低所得世帯への軽減がかかりません。収入がない場合も、適正な税額計算を行うために所得の申告をお願いします。

軽減割合ごとの所得の基準

軽減割合 軽減対象となる基準
7 割 世帯の総所得額≦43万円+(10万円×給与所得者等の数(※1)-1)
5 割 世帯の総所得額≦43万円+(28.5万円×被保険者数(※2))+(10万円×給与所得者等の数(※1)-1)
2 割 世帯の総所得額≦43万円+(52.0万円×被保険者数(※2))+(10万円×給与所得者等の数(※1)-1)

※1:世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者(※3)のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超または65歳以上で年金受給額125万円超の者の数

※2:被保険者および特定同一世帯所属者(※3)の数

※3:後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する人

2.未就学児への軽減について(申請不要)

子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額(医療給付費分、後期高齢者支援金分)について2分の1が軽減されます。

すでに低所得世帯に対する軽減措置(7・5・2割軽減)がされている世帯の未就学児は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

3. 非自発的失業者の軽減について(要申請)

勤め先の都合(倒産・解雇)で離職した人は、申請することにより、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(最長2年間)保険税が軽減されます。

対象者の前年所得の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。

  1. 失業時点で64歳以下の方
  2. 対象となる雇用保険受給資格者証の「離職コード」いずれかに該当の方

特定受給資格者【11・12・21・22・23・31・32】

特定理由離職者【23・33・34】

※:雇用保険特例受給資格者証や雇用保険高年齢受給者証をお持ちの方は対象になりません。

4. 特定世帯の国民健康保険税の軽減について(申請不要)

同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、75歳になったことで国民健康保険税から後期高齢者医療制度に移行する人がいる場合、引き続き国民健康保険に加入する人の負担が増えないように、次の軽減を受けることができます。

低所得者世帯への軽減

低所得世帯の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き同じ軽減割合を適用して保険税を計算します。

一世帯あたりに賦課される保険税(平等割)の軽減

世帯内の国民健康保険加入者が、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行することにより、国民健康保険に加入している人が一人になった場合、その世帯において5年間、平等割額(医療給付費分、後期高齢者支援金分)の2分の1を減額します。

その後引き続き一人となる場合には3年間、平等割額(医療給付費分、後期高齢者支援金分)の4分の1を減額します。

4. 旧被扶養者減免について(要申請)

旧被扶養者とは、社会保険や共済組合等に加入していた扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行したことを理由に、新たに国民健康保険に加入することになった65歳から74歳までの被扶養者のことをいいます。旧被扶養者は申請することにより、次のような減免を受けることができます。

  • 所得割額が免除されます。
  • 被扶養者が旧被扶養者のみとなる世帯は、均等割額の2分の1を減額します。
    (資格取得日から2年間)※
  • 被保険者が旧被扶養者のみとなる世帯は、平等割額の2分の1を減額します。
    (資格取得日から2年間)※

※低所得者世帯にかかる軽減(7割軽減・5割軽減)を受けている世帯は対象外です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 徴収係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2022年10月20日

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