小型特殊自動車・農耕作業用自動車の申告について

農業や工場等で使用される小型特殊自動車は、下記の条件を満たす場合、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税種別割の申告をする必要があります。

なお、小型特殊自動車は車両の種類により「農耕作業用」と「その他」に分けられます。

 

小型特殊自動車(農耕作業用)

*乗用装置のあるもの 

自動車の構造 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機
及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
長さ 制限なし
制限なし
高さ 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満
税額 2,400円
★乗用装置のないものや上記の最高速度を超えるもの(大型特殊自動車)は、「固定資産税(償却資産)」の申告対象になります。

注意:農耕作業用トレーラに対する課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました
※小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税種別割の課税対象となります。

また、改造等を行った場合にその日付によっては、該当年度において固定資産税(償却資産)と軽自動車税種別割、両税の課税対象となる場合があります。

 

小型特殊自動車(その他)

自動車の構造

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、
スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

長さ 4.7メートル以下
1.7メートル以下
高さ 2.8メートル以下
最高速度 時速15キロメートル以下
税額 5,900円
★上記の規定をひとつでも超えるもの(大型特殊自動車)は、「固定資産税(償却資産)」の申告対象になります。

申告について

軽自動車税の申告(標識交付)手続きについては、下記リンクをご覧ください。

償却資産の詳細や申告については、下記リンクをご覧ください。

更新日:2020年12月02日

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