軽自動車税のグリーン化特例について


グリーン化特例は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、下記の排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。

税額

車種 電気自動車・
天然ガス軽自動車※1
(概ね75%軽減)
ガソリン車・
ハイブリット車※2
(概ね50%軽減)
乗用 自家用 2,700円 適用なし
営業用 1,800円 3,500円
貨物用 自家用 1,300円 適用なし
営業用 1,000円 適用なし
三輪 1,000円 2,000円


1   平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車
2 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用車

軽自動車税グリーン化特例の延長


令和5年度税制改革により、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の特例措置が対象基準を見直したうえで、3年間延長になりました。
これにより、一定の基準を満たす車両で、車検証に記載された「初度検査年月」が令和5年4月1日から令和8年3月31日までの日付となっているものは、新規登録の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2026年05月11日

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