軽自動車税のグリーン化特例について
グリーン化特例は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、下記の排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
税額
| 車種 | 電気自動車・ 天然ガス軽自動車※1 (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ ハイブリット車※2 (概ね50%軽減) |
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| 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | |
| 営業用 | 1,000円 | 適用なし | ||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
※1 平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車
※2 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用車
軽自動車税グリーン化特例の延長
令和5年度税制改革により、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の特例措置が対象基準を見直したうえで、3年間延長になりました。
これにより、一定の基準を満たす車両で、車検証に記載された「初度検査年月」が令和5年4月1日から令和8年3月31日までの日付となっているものは、新規登録の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。







更新日:2026年05月11日