軽自動車税の減免について

 軽自動車税には減免制度があります。
下記の要件に該当する場合、申請していただくことにより軽自動車税が減免になります。

身体の不自由な方のための減免について(身障減免)

 次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす場合に減免が受けられます。

ただし、減免できるのは普通自動車もしくは軽自動車のいずれか1台となります。
普通自動車の減免については、南信県税事務所 飯田事務所(飯田合同庁舎内/電話0265-53-0405)へお問い合わせください。

(1)障がい要件

身体障がい者手帳療育手帳精神障がい者保健福祉手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の等級に該当する方

                                 項目                                   障がい等級
障がい者ご本人が
運転する場合
障がい者以外の方が運転する場合

視覚障がい 1級 2級 3級 4級

1級 2級 3級 4級

聴覚障がい 2級 3級 2級 3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

 
上肢不自由 1級 2級 1級 2級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
知的障がい 総合判定A 総合判定A
精神障がい 1級 1級

戦傷病者手帳をお持ちの場合、障がいの程度等の詳しい内容についてはお問い合わせください。

 

(2)使用要件

次のいずれかの用途で使用すること

ア 障がいのある方ご本人が運転すること

イ 障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転すること

ウ 障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること

 

(3)所有要件

障がいのある方が所有する軽自動車等であること

年齢18歳未満で身体に障がいのある方または知的障がい精神障がいのある方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます。
※障がいのある方と生計を一にする方が運転する場合、その方を使用者として登録する車両も減免の対象となります。(ただし、納税義務は障がいのある方にあること)

 



公益のために使用する車両の減免について(公益減免)

 公益のために直接使用すると認められる軽自動車等について、一定の要件(納税義務者や使用目的等)に該当する場合、申請することにより軽自動車税が減免されます。
※該当の要件についてはお問い合わせください。

 

手続きについて

申請時にお持ちいただくもの

〇身体の不自由な方のための減免
 ・ 減免申請書
 ・ 身体障害者手帳 等
 ・ 車検証
 ・ 運転する方の運転免許証
 ・ 個人番号カード
 ・ 印鑑
 ・ 同一生計証明書(障がいのある方と生計を一にする方が運転する場合のみ)…役場保健福祉課にて発行

〇公益のために使用する車両の減免
 ・ 減免申請書
 ・ 車検証
 ・ その他(定款、リース契約書 等)


申請期限

納期限まで


申請場所

松川町役場 住民税務課 課税係
電話 0265-36-7046(直通)

減免の取り消しについて

下記の理由で軽自動車税の減免を取り消す場合は、「減免喪失申請書」の提出をお願いします。
(提出の際は、障がい者手帳も一緒にお持ちください。)
・ 減免している車両の廃車
・ 名義人(納税義務者)の変更
・ 普通自動車または別の軽自動車を減免にする場合 等

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2020年08月24日

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