納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

 国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
 社会保険料控除を受けるには、保険料を納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
 11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ず証明書を添付してください。

また、10月1日以降、今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。

お問い合わせは

控除証明書専用ダイヤル 0570-070-117

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

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更新日:2019年03月29日

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