国民年金の免除申請はいつまでにしたらよいの?

回答:免除期間は、原則毎年7月から翌年の6月までとなっています。

毎年7月に免除申請の手続が必要です。
なお、全額免除または若年者猶予が承認されている方で、前回の申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は改めて申請されなくても継続して申請があったものとして自動的に審査されます。
(注意)学生納付特例の申請期間は毎年4月から翌年の3月までです。

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住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

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更新日:2019年03月29日

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