国民年金の届出

次のようなときには届出が必要になります。

1.被保険者の届出
こんなとき 届出に必要なもの 届出先
20歳になったとき
  • 印鑑(学生納付特例を希望される方は、学生証の写しまたは在学証明書も必要になります)
役場
厚生年金や共済組合をやめたとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 退職証明書・離職票等退職日を確認できる書類
役場
共済組合に加入したとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 共済組合員保険証
役場
配偶者の扶養でなくなったとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 扶養からはずれた日を確認できる書類
役場
住所や氏名が変わったとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
役場
年金手帳をなくしたとき
  • 印鑑
役場
年金手帳を複数持っているとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
役場または飯田年金事務所
住所・支払機関を変更するとき
  • 年金証書
  • 印鑑
  • 通帳
役場
年金を請求するとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍、住民票など
(注意)場合によっては他の書類が必要になることもあります
国民年金⇒役場
厚生年金⇒年金事務所
共済年金⇒共済組合
死亡したとき
  • 年金証書
  • 印鑑
  • 請求者の預金通帳 戸籍、住民票など
(注意)場合によっては他の書類が必要になることもあります
国民年金⇒役場
厚生年金⇒年金事務所
共済年金⇒共済組合
配偶者の扶養になったとき 配偶者が勤務している事業所でご確認ください 配偶者の勤務先

(注意)あわせて加入医療保険の変更をされる方は国民健康保険「1.国民健康保険の届出」(関連リンクをご参照ください。)もご確認ください

  1. 受給者の届出

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

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更新日:2019年03月29日

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