新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みの世帯に対し、国民健康保険税を減免または免除する制度があります。
減免の対象となる世帯(詳細はページ下部をご覧ください)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯
減免の対象となる保険税
- 令和4年度国民健康保険税
申請方法
申請を希望する方は松川町役場住民税務課(2番窓口)へお越しいただくか、電話でお問い合わせください。
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
減免に該当する要件 | 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な疾病を負ったと確認できること |
---|---|
減額または免除される額 | 対象となる保険税の全額 |
申請に必要な書類 |
・ 感染の事実が確認できる書類 |
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
減免に該当する要件 |
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入(事業・不動産・給与・山林)の減少が見込まれ、以下の要件全てに該当する世帯
|
---|---|
減額または免除される額 |
減免対象保険税額( D )に減免割合( E )を乗じた額 ※ ( D )・( E )の求め方は次の項目をご参照ください。 |
申請に必要な書類 |
・ 減免・免除の判定に必要な資料
|
減免対象保険税額(D)の求め方
次の式により求められます。
(D) = (A) × (B) ÷ (C)
(A) | 当該世帯の被保険者全員について算定した税額 |
---|---|
(B) | 主な生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額 |
(C) | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得額 |
免除割合(E)の判定表
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減額または免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10(全額免除) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
減免額の計算例
減免要件の2.に該当する下記事例で、実際に減免額の計算をします。
事例
国民健康保険加入世帯のSさん(主たる生計維持者)の勤務先が新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化し、Sさんの令和2年3月から5月の給与収入が前年同期比で40%減少しました。また、Sさんは給与収入以外に収入はありません。
また、減免対象保険税額(D)を求める際に必要な(A)から(C)の額は次の表のとおりでした。
(A) | 国保加入世帯の一定期間の保険税額 | 273,600円 |
---|---|---|
(B) | 世帯の主たる生計維持者の昨年の所得額 | 3,500,000円 |
(C) | 世帯の主たる生計維持者及び国保被保険者全員の昨年所得の合計額 | 4,600,000円 |
計算方法
減免対象保険税額(D)の計算
減免の対象となる保険税額を求めます。
(A)273,600円 × (B)3,500,000円 ÷ (C) 4,600,000円 = (D)208,173 円
免除割合(E)の判定
主たる生計維持者であるSさんの所得(B)は3,500,000円であるため、判定表より免除割合(E)は10分の8となります。
減免額の計算
(D)208,173円 × (E)10分の8 = (F)166,538円
税額の計算
Sさん世帯の減免後の国民健康保険税額は
(A)273,600円 - (F)166,538円 = 107,100円 となります。
更新日:2022年10月20日