高額療養費・療養費
高額療養費
国民健康保険(国保)に加入している方が医療機関にかかると、かかった医療費の1~3割を窓口で自己負担します。この窓口で支払った自己負担額が高額になったとき、定められた額を超えた分が払い戻される制度があります。高額療養費に該当された世帯には、診療月の2ヶ月後以降に支給申請書を送付します。
自己負担限度額については関連リンクをご参照ください。
申請に必要なもの
- 世帯主の印鑑
- 振込先がわかるもの
- 世帯主と申請者のマイナンバーがわかるもの
- 領収書(明細書)
- 高額療養費支給申請書
高額療養費の申請簡素化(自動振込)について
これまで、高額療養費に該当される世帯には該当の月ごとに申請書と領収書の写しを提出いただく必要がありましたが、令和5年1月より「申請手続簡素化申請書」を提出いただくことで、提出した翌月の高額療養費より自動振込が可能となりました。
申請方法
高額療養費に該当された世帯には、「申請手続簡素化申請書」と「高額療養費支給申請書」を送付します。
届きましたら、郵送または役場窓口・各支所へ直接提出のいずれかの方法でご提出ください。
※送付時点で国民健康保険税の滞納が確認できた場合は申請手続簡素化申請書は送付しません。
申請手続簡素化が停止する場合
次のような場合には簡素化を停止し、高額療養費支給申請書を改めて送付させていただきます。
- 世帯主が変更または死亡した場合
- 口座解約等で指定された口座へ振込ができなかった場合
- 医療機関へ支払う一部負担金に未納がある場合
- 国民健康保険税に滞納が生じた場合
- 申請内容に偽り、その他不正があった場合
注意事項
- 申請手続簡素化申請書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象となりません。送付済みの高額療養費支給申請書をご提出ください。
- 振込先口座として登録できるのは、1世帯につき1口座のみです。口座を変更する場合や、簡素化を取消する場合は再度申請手続簡素化申請書の提出が必要となります。
- 簡素化適用中は、支給がある場合にのみ振込通知書を送付します。高額療養費支給申請書に記載されていた医療機関等の明細は送付されません。
限度額適用認定証
高額な医療を受ける可能性がある場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請して、病院の窓口に提示することにより、医療費の負担が自己負担限度額までになります。(70歳以上の方は現役並み1・2・低所得1・2に該当した場合交付されます。)
また、非課税世帯の方は入院中の食事代が減額されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主と申請者のマイナンバーがわかるもの
- 限度額・標準負担額減額認定申請書
- 別世帯の方が申請する場合は委任状
「マイナ保険証」の利用で限度額適用認定証の申請が不要になります!
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、限度額認定証がなくても、限度額を超える支払いが免除されるため、役場での事前手続きが不要となります。
「マイナ保険証」をぜひご利用ください。
※ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
関連リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用 マイナポータルサイト(外部リンク)
療養費
次のようなときはいったん医療費の全額を支払いますが、あとで役場窓口に申請をすれば、保険で認められた医療費が払い戻されます。
- やむをえず保険証を待たずに診療を受けた時
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入した時
- 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けた時
- 医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸などの施術を受けた時
- 海外旅行中などに治療を受けた時(治療目的の渡航を除く)
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先がわかるもの
- 世帯主と申請者のマイナンバーがわかるもの
- 医師の診断書
- 領収書(明細書)
- 療養費支給申請書
関連書類
(注意)ダウンロードします。
更新日:2024年01月26日