国民健康保険税後期高齢者医療制度に伴う軽減制度について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、軽減措置の適用判定の際に後期高齢者医療制度に移行した方を国民健康保険の被保険者として扱います。
世帯別平等割額の課税について
後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に被保険者が1人になる世帯について、5年間、世帯平等割額が半額になります。
旧被扶養者に係る課税について
職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者といいます)について、当分の間、以下の減免措置を受けることができます。
- 所得割・資産割については、所得、資産にかかわらず課税されません。
- 被保険者均等割額が半額となります。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯には、世帯別平等割額が半額となります。
ただし、2.について、7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。
3.について、7割・5割軽減に該当する世帯、および世帯別平等割額がすでに半額になっている世帯には適用されません。
更新日:2019年03月29日