国民健康保険税非自発的失業者軽減措置

リストラや企業の倒産などやむを得ない理由により職を失った方(非自発的失業者と言います)に対し、失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算することにより、国民健康保険税の負担を緩和するものです。

(1)対象者

 公共職業安定所(ハローワーク)から公布された雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかの方。

ただし、以下の方は対象外となります。

  • 離職日の前日時点で65歳以上の方
  • 雇用保険の受給資格のない方
  • 雇用保険の特例一時金を受ける方

(2)期間

 離職した日の翌日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。また、対象期間中に再就職等で勤務先の健康保険に加入した場合には、その前月までとなります。

(3)申請方法

 国民健康保険加入手続の際、もしくは手続後に雇用保険受給資格者証の提示が必要となります。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 徴収係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2019年03月29日

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