介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の条件を満たす方は、上記の保険料が全額免除又は一部減額となります
介護保険料
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の第一号被保険者(65歳以上)の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の第一号被保険者(65歳以上)の方
2.については次の2つの条件を両方満たしていることが必要です。
ア、主たる生計維持者の事業収入、給与収入等が令和元年の10分の3以上減少する見込みであること
イ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
後期高齢者医療保険料
1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の被保険者の方
2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の被保険者の方
2.については次の条件を全て満たしていることが必要です。
主たる生計維持者について
ア、事業収入や給与収入など収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ、令和元年の所得の合計が1000万円以下であること
ウ、収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計が400万円以下であること
介護保険料、後期高齢者医療保険料の申請に必要な持ち物は以下のとおりです。
・印鑑
・主たる生計維持者の死亡等の場合
死亡診断書の写し又は重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し
・事業収入の減少の場合
令和元年分の、所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
令和2年1月1日から申請日前月末までの事業収入がわかるもの(帳簿や通帳等)
・給与収入の減少の場合
源泉徴収票の写し又は所得証明(令和元年分)
令和2年1月1日から申請日前月までの給与明細
・事業の廃止、失業の場合
事業を廃止、又は失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)
更新日:2020年06月17日