後期高齢者医療保険制度の主な給付

限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)

 住民税非課税世帯の方は、入院の際に「認定証」を提出することで、窓口での支払いや食事代が減額されるなどの措置が受けられます。保健福祉課の窓口で申請が必要です。

高額療養費

 1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が申請された口座に振り込まれます。

療養費

 やむを得ない事情で保険証を持たずに診察を受けた時や、医師が必要と認めた補装具を購入した時などに、後日申請し、広域連合で認められると、自己負担分をのぞいた額が後日支給されます。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

  • 現役並み所得者及び一般…460円
  • 区分2(90日までの入院)…210円
  • 区分2(過去12ヶ月で90日を超える入院)(注釈1)…160円
  • 区分1…100円

(注釈1)
 区分2の認定証の交付を受けている方で、入院日数が過去12ヶ月で90日を超えた場合は、申請により長期入院該当の認定が受けられます。
 保健福祉課窓口に認定証(または写し)と入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。認定を受けると、申請日の翌月から、食事代が1食210円から1食160円に減額されます。

(注釈2)

入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは支給の対象となりません。

高額療養費の自己負担限度額表
所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位※1

課税標準額

690万円以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100) ※2

課税標準額

380万円から690万円未満

3割

 

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円) ※2

課税標準額

145万円から380万円未満

3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) ※2
 
一般   ※3 1割 14,000円 57,600円(44,400円)※2
区分2 ※3 1割   8,000円 24,600円
区分1 ※3 1割   8,000円 15,000円
  • ※1「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
  • ※2 同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
  • ※3「一般」住民税課税世帯の方、「区分2」住民税非課税世帯の方、「区分1」住民税非課税世帯で、それぞれの各収入額から控除を引いた額が0円になる方

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〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
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更新日:2021年09月15日

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