後期高齢者医療保険料のしくみ

 後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごと見直されます。
 この改正は、後期高齢者医療制度の財政を安定的に運営するためのものです。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

保険料の納め方

 保険料の納め方は、年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書・口座振替による納付(普通徴収)があります。

特別徴収

  • 年金が年額18万円以上の方。
  • 介護保険料が特別徴収になっている方。
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方。

(注意)申請により口座振替によるお支払いに変更することができます。

普通徴収

  • 年金が年額18万円未満の方。
  • 介護保険料が普通徴収になっている方。
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方。
  • 所得更正などの理由で過年度の保険料が増額になった場合の増額分。
  • 口座振替への申出により、特別徴収から普通徴収に変更された方。

(注意)前年度2月に保険料の天引きがない方の4月以降や、75歳の誕生日を迎えた後などの保険料納付開始からおおむね半年程度の期間。新年度4月から普通徴収になります

令和2年度・3年度の長野県の保険料は以下の通りです。

令和2・3年度の保険料率
均等割額 40,907円
所得割率 8.43%
限度額 64万円

保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。

均等割額 40,907円+所得割額(前年中の総所得金額等-43万円)×8.43%=一人当たりの保険料額(限度額64万円)

所得が少ない方の保険料は軽減されます。

保険料の軽減

均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者※1の数-1)以下の場合 7割軽減 12,272円/年
43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下の場合 5割軽減 20,453円/年
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下の場合 2割軽減 32,725/年

※1 給与所得者の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

  • 被扶養者の軽減(資格取得から2年間のみ)
    後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず均等割額が5割軽減となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2021年09月14日

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