国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続き
新型コロナウイルスの感染症の影響により、業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
申請方法
申請書、所得見込額の申立書は、役場、最寄りの年金事務所、または日本年金機構のホームページからダウンロードも可能です。
詳細につきましては、以下の関連リンクにて確認をしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請書、所得額申立書とともに、飯田年金事務所または、松川町役場住民税務課住民係へ郵送してください。できる限り郵送のよる手続きをご利用ください。
〒395-8655
長野県飯田市宮の前4381-3
飯田年金事務所 国民年金課 宛
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
松川町役場 住民税務課住民係 宛
お問い合わせ先
飯田年金事務所
電話:0265-22-3641
受付時間: 月~金 午前8時30分~午後5時15分
年金加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
受付時間:月~金 午前8時30分~午後7時 第2土曜日 午前9時30分~午後4時
更新日:2020年05月21日