養子縁組届

戸籍の届出について

  • 戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
  • 出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。運転免許証、パスポート等をご持参ください。
  • 本人確認ができない場合でも届出は可能です。確認できなかった場合は、ご本人宛に確認文章を送付させていただきます。
養子縁組届の詳細
種類 いつまでに だれが どこへ 持っていくもの
養子縁組届 届け出のときから法律上の効力が発生します 養親または養子(満15歳未満のときは法定代理人) 次のいずれかの市町村
  1. 養親および養子の本籍地
  2. 養親および養子の住所地
  1. 届書1通
  2. 本籍地が松川町でないときは、戸籍謄本を1通

(注意)届書には証人として、成人2名の署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

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更新日:2023年03月07日

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