長野県土砂等の盛土等の規制について

盛土等による土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が制定されました。この条例により、令和5年1月1日以降に行う一定規模の盛土等については、原則、県の許可が必要になります。

◇主な規制項目
・面積が3,000平方メートル以上または高さが5m以上の土砂等の盛土等を行う場合には、県の許可が必要になります。
・県の許可を受けるにあたっては、周辺地域の住民に許可申請の内容を周知する必要があります。
・土地の所有者の方は、盛土等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
・条例の規定に違反した場合は、罰則(最大2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

◇手数料(1件あたりの金額)
・新規の許可 55,000円
・変更の許可 34,000円
・譲受けの許可 34,000円

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長野県下伊那郡松川町元大島3823
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更新日:2022年11月29日

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