国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引の届出について

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。一定の面積以上の土地取引(予約を含む)をした場合は、市町村に届出が必要です。
この届出制は、事後届出制となっており、契約後2週間以内の届出が必要です。

1.事後届出が必要な「土地売買等の契約」

事後届出が必要となる権利移転の形態等は次のとおりです。

「売買契約、売買予約、入札」「保留地処分(区画整理)」「共有持分の譲渡」「営業譲渡」「譲渡担保」「代物弁済、代物弁済予約」「交換」「形成権の譲渡」「予約完結権の譲渡」「買戻権の譲渡」「停止条件付き、解除条件付き契約」

以下の権利形態の場合、事後届出は不要です。

「滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その他による競売も含む)、企業担保権の実行」「民事調停、家事審判、裁判上の和解」「地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定」「空中又は地下の区分地上権の移転又は設定」「抵当権消滅請求、代価弁済」「工場財団等の移転」「贈与、負担付贈与(経済的価値を有しない負担の場合)、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了」「形成権の行使」「予約完結権の行使」「買戻権の行使」「解除」「交換分合(土地改良)」「相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈」「時効」「土地収用」「換地処分(土地改良・区画整理)」「権利変換(都市再開発)」「共有持分の放棄」

2.事後届出の必要な土地(面積要件)

事後届出が必要となる面積は次のとおりです。

  • 都市計画区域(市街化区域):2,000平方メートル以上
  • 都市計画区域(市街化区域以外):5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

(注意)個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。

3.詳細及び届出様式等

長野県のホームページ(下記関連リンクを参照)をご覧ください。

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〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
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更新日:2019年03月29日

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