住宅の耐震改修促進税制について

住宅・建築物の耐震化は地震防災法上緊急の課題とされています。建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法)に基づき平成18年1月に国が定めたもので、住宅の耐震化率を平成27年までに90%まで引き上げることを目標とし、次の特例措置が創設されました。いずれも、建築士による耐震診断を行い、住宅を耐震改修した場合のみ対象となります。

1.所得税の特別控除

1.所得税特別控除は、次の1.から3.すべてに該当する住宅が対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工され、現行の耐震基準に適合していない住宅で、特別控除を受けようとするものが自ら居住の用に供している住宅
  2. 現行の耐震基準に適合させるため耐震改修された住宅
  3. 平成18年4月1日から令和5年12月31日までに耐震改修した住宅

2.特別控除される所得税の額

 平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合、改修に要した費用の10%に相当する額で、控除上限は25万円。ただし、耐震改修に直接関係のない壁の張替えなどの費用は除く。

3.申告の方法

特別控除は、下記の書類を添付し、税務署へ確定申告することにより受けられます。

添付書類 1.住宅耐震改修証明書
2.住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
3.住民票の写し
4.家屋の登記事項証明書等(建築年がわかる書類)

 〈登記事項証明書の添付省略について〉

土地・建物の登記事項証明書については、「2.住宅耐震特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、添付を省略することができます。

2.固定資産税の減額措置

1.固定資産税の減額措置は、次の1.から3.のすべてに該当する住宅が対象になります。

  1. 昭和57年1月1日以前に建設された住宅
  2. 現行の耐震基準に適合させるため耐震改修された住宅
  3. 1戸あたりの耐震改修費用が30万円以上の住宅。ただし、耐震改修に直接関係ない壁の張替えなどの費用は除く

2.減額される固定資産税の額

  • 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合⇒改修した住宅の固定資産税の1/2
  • 住宅の床面積が120平方メートル以上の場合⇒改修した住宅の床面積120平方メートル相当分の固定資産税の1/2

3.固定資産税の減額される期間は、耐震改修工事が完了した時期によって次のようになります。

平成22年1月1日から平成24年12月31日までに耐震改修が完了した住宅

翌年度から2年分

平成25年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修が完了した住宅

翌年度から1年分

4.申告の方法

工事完了後3ヶ月以内に、耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(注釈1)(注意:関連書類参照)を住民税務課 課税係まで提出してください。

提出の際の添付書類は1.現行の耐震基準に適合した工事である事の証明書類(住宅耐震改修証明書、耐震基準適合証明書 等)(注意:関連書類参照)、2.工事に要した費用を証明する書類(領収書 等の写し)が必要です。

(注釈1)耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF)(注意:関連書類参照)は、住民税務課 課税係にありますのでお申し出ください。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2023年08月02日

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