給水装置工事の申請について
給水装置工事に関する申請についてご案内します
1.指定工事店に給水装置工事を依頼します
給水装置の工事(新設・改造・修繕・撤去)は、町指定の給水装置工事事業者(指定工事店)でないと行うことができません。
給水装置工事の際は必ず指定工事店へ依頼してください。
工事に必要な申請書類等は指定工事店が代理で作成・提出します。
指定工事店はこちら
2.申請書類を提出します
「給水装置工事申込書」、「給水装置工事設計審査申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
「給水装置工事設計審査申請書」には、以下の書類を添付してください。
(1)位置図
(2)平面図
(3)立面図
給水装置工事設計審査申請書 (Wordファイル: 20.8KB)
新たに量水器を設置する新設工事及び、量水器の口径を増す改造工事の場合は、加入負担金の納付が必要になります。
町から申請者へ加入負担金の納付書を送付しますので、期限までに指定金融機関、または役場窓口にて納付してください。
口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 132,000円 | 220,000円 | 286,000円 | 572,000円 | 858,000円 | 1,430,000円 | 3,410,000円 |
設計審査手数料
給水管の口径が20ミリメートル以下 1件につき 2,000円
給水管の口径が25ミリメートル以上 1件につき 3,000円
3.給水装置工事の開始
設計審査に合格すると、工事が開始できます。
加入負担金の納付が確認でき次第、貸与・支給品を交付します。
(加入負担金の納付が確認できなければ、貸与・支給品は交付できません)
貸与・支給品交付の際は、「貸与・支給品交付申請書」(審査に合格後、町から送付します)
「給水申込書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
4.給水装置工事の完了後
「給水装置工事しゅん工検査申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
「給水装置工事しゅん工検査申請書」には、以下の書類を添付してください。
(1)平面図
(2)立面図
(3)工事写真(新設工事及び一次側の改造を伴う工事の場合)
(分水サドル、識別マーカー、量水器周り、管明示折込シート、管明示テープ、舗装復旧)
給水装置工事しゅん工検査申請書 (Wordファイル: 19.7KB)
町は給水装置工事が申請どおり施工されているか検査を実施します。
検査に合格すると「給水装置工事竣工検査通知書」が交付されます。
以上で、工事はすべて完了となります。
竣工検査手数料
給水管の口径が20ミリメートル以下 1件につき 2,000円
給水管の口径が25ミリメートル以上 1件につき 3,000円
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道リニア対策課 料金経理係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7026
更新日:2022年12月09日