下水道使用料の徴収漏れ及び誤徴収について
当町では、下水道を使用する方から水道料金と併せて下水道使用料を徴収していますが、下水道を使用しているにもかかわらず、下水道使用料が賦課されていない徴収漏れ、及び下水道使用料算定誤りによる誤徴収があることが判明しました。
関係する方々並びに町民の皆さまにご迷惑おかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
概要
近年の他自治体における下水道使用料徴収漏れの報道等を受け、当町でも同様の事案がないか調査を実施したところ、下水道使用料の徴収漏れ3件、誤徴収1件があることが判明しました。
調査方法
令和2年7月より、下水道加入者台帳と上下水道料金システムの登録情報の突合(4,373件)を開始、不整合のある世帯を抽出し、令和3年3月から該当世帯を対象に関係申請書類等の確認及び現地調査(公共桝内部及び宅内配管確認)、聞き取り調査を実施しました。
調査結果
件数 | 徴収漏れ金額 | 遡及徴収金額 | 遡及不能金額 |
3件 | 688,165円 | 430,921円 | 257,244円 |
内訳(平成24年度から1件、平成25年度から1件、平成29年度から1件)
件数 | 還付金額 |
1件 | 322,405円 |
内訳(平成15年度から1件)
原因
事務処理上の誤り
事務処理は、下水道担当者から料金担当者へ宅内排水工事の完了した分の申請書類を渡し、上下水道料金システムへ入力・使用料賦課する流れで行っていたが、料金担当者がシステムへ入力をしていなかった。(1件)
下水道接続している2世帯が1つの水道を使用しており、うち1件が新規で水道取出し工事をした際に水道料金のみを賦課し、下水道使用料を賦課していなかった。(2件)
下水道未接続の2世帯が1つの水道を使用しており、うち1件が下水道接続した際に、水道使用量で下水道使用料を算定したため、下水道未接続世帯分の徴収金額が過大となっていた。(1件)
いずれのケースも下水道使用料賦課の事務を料金担当者が1人で担当しており、賦課状況を確認する体制ができていませんでした。また、排水設備工事を伴わない給水工事の場合は下水道担当者へ申請書類が回覧されず、情報を共有する体制ができていませんでした。
今後の対応
徴収漏れとなっていた使用者の方には直接訪問し、お詫びのうえ理由を説明するとともに、時効となっていない徴収漏れの下水道使用料について納付をお願いしました。
誤徴収のあった使用者の方には直接訪問し、お詫びのうえ理由を説明するとともに、過大徴収分の下水道使用料を全額お返しします。
再発防止策
料金担当者が上下水道料金システムへ情報入力した後、下水道担当者により下水道使用料が正しく賦課されているか確認を行うことを徹底します。
給水工事の申請書類も関係する担当者で回覧し、情報共有を行うことを徹底します。
公表資料
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道リニア対策課 下水道係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7026
更新日:2021年04月05日