犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の飼い主には、狂犬病予防法により以下のことが義務付けられています。
1.現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
2.飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
3.犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
1.犬の登録
生後91日以上の犬は、犬の登録をする必要があります。(生涯に1度)
登録手数料は、1頭につき3,000円です。
登録後に鑑札が交付されますので、必ず飼い犬の首輪等に装着してください。
また、犬を譲り受けた等の理由により犬の所有権や所在地等の登録内容に変化が生じた場合には変更手続きが必要になります。
飼い犬が死亡してしまった場合にも手続きが必要になります。
2.狂犬病予防注射の実施
生後91日以上の犬には、年1回の狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。
お近くの動物病院か毎年実施している町の集合注射にて実施してください。
注射済票交付手数料は、いずれの場合も1頭につき550円です。
予防注射実施後にその年の狂犬病注射済票が交付されますので、必ず飼い犬の首輪等に装着してください。
3.その他
事情により犬を飼うことができなくなった場合には担当までご相談ください。
犬を捨てるということは絶対に行わないでください。
4.関係書類
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 環境係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046
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更新日:2024年03月11日