松川町役場地球温暖化防止実行計画(事務事業編)

目的

松川町役場地球温暖化防止実行計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、松川町役場が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定しました。

対象とする範囲

事務事業編の対象範囲は、松川町役場の全ての事務・事業とします。

計画期間

第3期松川町役場地球温暖化防止実行計画(事務事業編)は令和4年度から令和12年度末までを計画期間とします。

また、計画開始から5年後の2026年度に計画の見直しを行います。

更新日:2023年11月22日

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